測量業を営むには、個人、法人、元請、下請にかかわらず、測量法の定めにより、
測量業者としての登録を受ける必要があります。
測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業を
いいます。
それぞれの測量の定義は以下の通りです。

すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの

基本測量以外の測量で、次に掲げるもの
一、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二、基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で
国土交通大臣が指定するもの
・行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
・その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、
貸付けその他の助成を受けて行われる事業

基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で
政令で定めるものを除く)