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測量業者の新規登録・更新・変更の申請を代行します。

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測量業者登録制度とは

測量業を営むには、個人、法人、元請、下請にかかわらず、測量法の定めにより、
測量業者としての登録を受ける必要があります。


測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業を
いいます。


それぞれの測量の定義は以下の通りです。


基本測量

 すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの


公共測量

 基本測量以外の測量で、次に掲げるもの

 一、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量

 二、基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で
   国土交通大臣が指定するもの

   ・行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
   ・その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、
    貸付けその他の助成を受けて行われる事業


基本測量及び公共測量以外の測量

 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
 (建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で
 政令で定めるものを除く)



お申し込み

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行政書士中村事務所

代表行政書士 中村幸司

日本行政書士会連合会
登録番号 第11192185号
愛知県行政書士会所属

日本行政書士会連合会の
「会員検索システム」
で行政書士として登録されていることがご確認いただけますのでご安心ください。