測量業者登録をするには、営業所ごとに1人以上の常勤の測量士を置く必要があります。
ここでいう営業所とは、常時、測量の請負契約を締結する事務所のことを指します。
新規登録などで、新たに測量士を登録する場合は、以下の書類を提出します。
@測量士名簿記載事項証明書(原本)
A社会保険の標準報酬額の決定通知書の写し(法人の場合)
国民健康保険被保険者証の写し(個人の場合)
登録拒否事由
測量業者登録にあたり、申請者が以下のいずれかに該当する場合、登録が拒否されます。
1. | 破産者で復権を得ない者 |
2. | 測量法の取消事由のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 (登録の取り消しを受けた測量業者が法人の場合は、取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しない者を含む) |
3. | 無登録営業により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (刑に処せられた者が法人の場合には、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者を含む) |
4. | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が上記1〜3のいずれかに該当する者 |
5. | 法人でその役員のうちに上記1〜3のいずれかに該当する者 |
6. | 営業所ごとに1人以上の測量士を置いていない場合 |
これらの他に、登録申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けている場合にも登録が拒否されます。