測量業者の登録が終わった後に、特定の事項について変更が生じた場合には、遅滞なく変更登録の申請をしなければなりません。
変更登録の代行料金
忙しくて手続きをする時間がない方、申請資料の作り方がよくわからない方、手続きをするのが面倒だと
思われている方は、当事務所にお任せください。
必要な書類の作成だけでなく、地方整備局への申請も行っております。
以下の事項に変更があった場合は、変更登録の申請をしなければなりません。
1)商号または名称、資本または出資の額、営業所の所在地の変更
2)役員の変更(代表権の変更を含む)
3)営業所の新設
4)営業所の廃止及び主として請け負う測量の種類の変更
5)定款変更
商号または名称、資本または出資の額、営業所の所在地の変更
商号または名称、資本または出資の額、営業所の所在地の変更登録の申請を行うには、以下の書類の提出が必要です。
提出書類 |
申請書類等 |
測量業者変更登録申請書 |
添付書類 |
登記事項証明書 |
書類の提出にあたっては、申請書類(正・副各1部)および添付書類(1部)が必要です。
申請書類と添付書類は別冊とし、それぞれ左端をホチキスで綴じます。
また、変更登録後に通知書が申請者あてに送付されますので、返信用封筒に切手を貼付し
住所を宛名を明記します。
役員の変更(代表権の変更を含む)
役員の変更(代表権の変更を含む)の変更登録の申請を行うには、以下の書類の提出が必要です。
提出書類 |
申請書類等 |
測量業者変更登録申請書 |
誓約書(法55条の6,13) |
添付書類 |
登記事項証明書 |
測量士名簿記載事項証明書 |
被保険者標準報酬決定通知書(写) |
書類の提出にあたっては、申請書類(正・副各1部)および添付書類(1部)が必要です。
申請書類と添付書類は別冊とし、それぞれ左端をホチキスで綴じます。
また、変更登録後に通知書が申請者あてに送付されますので、返信用封筒に切手を貼付し
住所を宛名を明記します。
営業所の新設
営業所の新設の変更登録の申請を行うには、以下の書類の提出が必要です。
提出書類 |
申請書類等 |
測量業者変更登録申請書 |
誓約書(法55条の13) |
添付書類 |
登記事項証明書 |
測量士名簿記載事項証明書 |
被保険者標準報酬決定通知書(写) |
書類の提出にあたっては、申請書類(正・副各1部)および添付書類(1部)が必要です。
申請書類と添付書類は別冊とし、それぞれ左端をホチキスで綴じます。
また、変更登録後に通知書が申請者あてに送付されますので、返信用封筒に切手を貼付し
住所を宛名を明記します。
営業所の廃止及び主として請け負う測量の種類の変更
営業所の廃止及び主として請け負う測量の種類の変更登録の申請を行うには、以下の書類の提出が必要です。
提出書類 |
申請書類等 |
測量業者変更登録申請書 |
書類の提出にあたっては、申請書類(正・副各1部)および添付書類(1部)が必要です。
申請書類と添付書類は別冊とし、それぞれ左端をホチキスで綴じます。
また、変更登録後に通知書が申請者あてに送付されますので、返信用封筒に切手を貼付し
住所を宛名を明記します。
定款変更
定款変更の届出を行うには、以下の書類の提出が必要です。
提出書類 |
申請書類等 |
定款変更届(変更後の定款の提出でも可) |
書類の提出にあたっては、申請書類(正・副各1部)および添付書類(1部)が必要です。
申請書類と添付書類は別冊とし、それぞれ左端をホチキスで綴じます。
また、変更登録後に通知書が申請者あてに送付されますので、返信用封筒に切手を貼付し
住所を宛名を明記します。